閉じる

いわゆる「集団的自衛権」をめぐる最近の議論について(3)

さて、今焦点となっているのが「高村試案」である。

どの報道をみても、集団的自衛権の行使容認についての検討と報道されている。その結果として、これまでの政府解釈とどう整合するのか、とか解釈変更による憲法改正ではないか、さらには戦争できる国への転換か、などの批判が集中している。

こうした混乱が生じた要因として、どうもいわゆる「集団的自衛権」とその行使が想定される場面についての認識に食い違いがあるように思えてならない。これに加えて、集団的自衛権も個別的自衛権も、そもそも「自衛権」というカテゴリーのなかの概念であるという基本的事項がしっかりと押さえられていないことから派生した議論のように思われる。

前回論じたように、1972年政府見解では、「自衛のための武力行使」が認められるための要件を定め、「我が国に対する急迫不正の侵害に対処」する必要最小限度のものでない限り、「自衛のための武力行使」は認められない、として、いわゆる「集団的自衛権」はこれに該当しないからその行使は認められない、としている。

ここでいう「集団的自衛権」はどういう場面を想定しているかが、実は非常に重要である。当時の情勢からいえば「外国の領土内でその国が武力攻撃された場合に自衛隊を派遣して共同で防戦する」という場面であり、より端的には攻撃を受けている国に自衛隊を派遣する、という場面を想定しているのではなかろうか。

だから、こうした事例は、「我が国に対する急迫不正の侵害に対処」する必要最小限度のものとは到底いえないからその行使が否定されたのであろう。

気を付けたいのは、武力行使が認められる要件に合致しなければ、たとえ「個別的自衛権」といわれているものでもその行使は認められないということである。個別的自衛権だからOK、集団的自衛権だからNG、という立て分け方が議論の混乱を生む大きな要因だと思われる。

今回の「高村座長試案」はその内容を見ると、「憲法9条の下において認められる武力の行使」の要件として3要件を挙げ、この3要件に該当する場合の「自衛の措置としての武力の行使」に限られる、という表現をとっている。これは9条で認められる自衛権の要件である。

1972年見解から踏み込んだ部分は、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が我が国の存立を脅かし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」というくだりである。

各種報道はこの部分をとりあげ、「集団的自衛権」行使容認ととらえているようだ。そのためこれまで集団的自衛権の行使を否定してきた政府解釈と違うのではないか、と批判されている。

この座長試案でも、自衛隊が武力攻撃を受けている外国に行って共同で防戦するという事例を容認したとは直ちに言えない。3要件に合致しなければ武力行使が認められないのであるから、当然否定されるだろう。

ただし、広く国民的理解を得るためには、この3要件を具体的事例に当てはめて、このケースは要件クリアで武力行使できる、このケースは要件に合致しないから武力行使できない、とわかりやすく説明することではないだろうか。難解な法的思考に終始する「固い」説明資料より、具体的な事例説明のほうがより理解を得やすい。

ここまで法的な見方から「集団的自衛権」をめぐる最近の議論を考察してきたが、何と言ってもわかりやすい説明とより広い議論が求められる。この考察が妥当性をもつかどうかを含めて今しばらく議論の推移を見守ることとする。