政府は7月1日「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を閣議決定した。
中心的かつ注目を集めているのが、「国の存立を全うし、国民を守る」ために、「憲法第9条の下で許容される自衛の措置」の部分である。
この部分についてはこれまで見てきたように、1972年見解をベースに、外国の武力攻撃により、我が国の存立及び国民の安全、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除するため、他に適当な手段が手段がないときに必要最小限度の「自衛のための」武力行使は、憲法第9条で例外的に認められているとするものである。
我が国と密接な関係にある国への武力攻撃がこの要件に合致するときは、我が国及び国民を守るために必要最小限の武力行使が認められるとした点が、これまでの見解から一歩踏み込んだものとなっている。
その背景には、1972年見解当時に比べ、「グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び拡散、国際テロなどの脅威により」我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼす状況の変化がある、としている。
この閣議決定の内容を丁寧に読み下せば、憲法第9条を中心とした平和主義の枠組みの中で、例外的に認められるとされてきた「自衛のための武力行使」について、我が国の存立と国民の生命、自由等の権利を守るためというこれまでの政府見解を堅持していることが明らかとなっている。
「他国に対する武力攻撃」という部分をとらえて、「集団的自衛権」を認めた暴挙だ、とか、解釈による改憲だ、立憲主義の破壊だ、といった反応が一部であったようだ。おそらく、これまでの政府見解でその行使が否定されてきた、当時の集団的自衛権のイメージが背景にあると考えられる。
この点は、すでに前回指摘した通り、「集団的自衛権」「個別的自衛権」というカテゴリー化による判断ではなく、「我が国の存立、国民の生命、自由、幸福追求の権利」が根底から覆される明白な危険の有無、他の適切な手段の有無、必要最小限度、という要件該当性により判断すべきである。
これら一部の反応はあくまで「自衛のため」という自衛権の本質的部分を見落としているか、あるいは意図的に目をそらしているかのいずれかである。
また、今回の閣議決定により自衛隊が他国の戦争に参戦することを容認した、というこれこそ憲法第9条の「国際紛争を解決するための武力の行使の禁止」の規定を無視した暴論を堂々と主張するものもある。
「歴史的な大転換」と決めつけられた割には、市井は何事もなく穏やかな一日であった。加えて市場は全く反応しなかったようである。当然と言えば当然であるが。