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議会が政策サイクルを回すことについて~一考~

先日の全国地方議会サミットは、提唱者の北川教授の言うところの2元代表制のもとでの住民福祉実現の一方の機関である地方議会の「チカラ」を満天下に知らしめるものであった。

これまで議会制度に対する誤解、無知等により、議会が何をしているか分からない、執行機関の提出する案件を全て追認するだけでその存在意義がわからない、といった極論すれば「議会不要論」まで、地方議会は長い間不遇の時代であったといっても過言ではない。

こうした問題に対する議会からのアンチテーゼとしての「議会改革」は、現行法制度からは必ずしも明確ではない「組織体としての議会」を、明確に意識づけるための「議会基本条例」の制定の流れを第1ステージとして捉えられた。

再度2元代表制から出発し、合議制機関である議会の本来的な機能を明確化することにより、地方自治の本旨を実現する狙いがあったとみている。そこには、伝統的な議会の機能である「監視・抑制機能」はもちろんのこと、地方における「立法機関」たるべきとのより能動的な役割を明確化しようという意図があった。

組織体としての議会というときに、指摘されるのは、これまで何の疑問もなく議会の機関意思決定行為として捉えてきた「議決」が、実はそのプロセスからみて果たして機関意思決定行為にふさわしい内容であるか、極めて疑問が残るということだ。

現行の議決にまで至る流れを見ると、議案が当局から提出され、これについて当局に対する質疑が行われる。質疑は本来、「疑義を質す」という意味だが、しばしばこれを逸脱して「意見表明」が議員と当局との間で「パーソナルに」行われる。そして議会内部での「議論」を経ずに「採決」段階となる。そして採決は個々の議員の賛成、反対を単純集計したものに過ぎない。すなわち、採決は、執行機関に対して議員個人が一人ひとり態度を表明するに過ぎない。執行機関対議員であり、執行機関対議会ではない。

予算や決算等重要な議案については「討論」が行われるが、形式的な手続きに終始している。「討論」は賛成あるいは反対の「意見表明」手続きにすぎず、賛成者と反対者の直接対決は制度上ない。

つまり、伝統的な議会手続きには、議会構成員である議員同士の「議論」は制度上欠落しているのである。先に述べたこれまでの「議決」が構成員同士の「議論」という合議制機関としての本質的手続きを経ないものであることから、これを機関意思決定行為と呼ぶのは疑問である、というのはこの点からである。

第1ステージの議会改革はいうなれば「議員同士の議論」を基本条例に位置付けることにより、「議決」を組織体としての議会の意思決定行為と呼ぶにふさわしいものとしてその正当性を定義づけたものである。

基本条例により、初めて地方議会は2元代表制にたえうるものとして再スタートした。住民自治を真に住民自治たらしめたその意義は極めて大きい。

さて、一方で基本条例には「議会報告会」の制度を規定するものが多い。そのイメージは当初は議会で行われていることを地域ごとに住民に報告するというものであったに違いない。いわば議会情報の直接的な提供である。

おそらく、議会側も地域住民側も困惑したものと思われる。特に議会には執行権はないゆえに様々な事業について審議の状況を報告するにとどまり、地域にとってはただ聞くだけに過ぎない。

往々にして、「そんなことより地域の課題についての要望を聞いてほしい」という流れになりがちであり、結局毎回陳情と当局へのつなぎ、で終わってしまうという懸念が指摘される。

第2ステージでは、この「議会報告会」に新たな意義を見出す。特に議会の機能として、政策提言機能とこれと表裏の関係にある意見集約機能を見出したこと、これらの機能を突き詰めて考えた場合に議会の果たす役割はどこまで行っても「住民福祉の増進」のための機関であるということを共有し始めた。

この立場にたって再度議会というものを考えた場合、議会報告会は議会側の一方的な情報提供の場ではなく、むしろ住民側から様々な意見、要望を聞くことにより、そこに住民福祉増進のための政策の芽を感じ取る双方向性を持つべき場ととらえる。

その結果抽出された地域の課題を政策にまでまとめ上げ高め、これを議会という組織が執行機関に提示する、真の意味の2元代表制を実現しようとする。北川教授や江藤教授はこうした機関対機関の側面を強調し、2元代表制は執行機関と議会との「政策競争」「善政競争」と指摘する。

議会が組織として執行機関に向き合うとき、その提言政策は執行機関としても看過できない極めて高い影響力を持つ。何故なら、議会には執行権はない代わりに「議決権」がある。執行機関の計画する政策は議会が議決を与えなければ執行できない。だからこそ執行機関も議決権をもつ議会の提言を無視できないのである。

このことから、真に住民福祉の増進のために必要不可欠の政策であれば、議員という個人戦ではなく議会という組織戦で対処すべきである。

執行機関(首長)も議会もお互いが直接選挙で選ばれ、「住民福祉の増進のため」という目的観は共通ゆえ、議会が住民意見を聞いて政策を形成して執行権を持つ首長にその実行を義務付けるという側面は、議会改革第2ステージの中心的議題となっている。そしてそれぞれが「住民福祉増進のため」に政策面で切磋琢磨する点をとらえて「善政競争」というのである。

8月初旬には会津若松市議会を視察研修する予定であるが、この議会からの政策サイクル形成を可能にするために、①議会が一つにまとまらなければ実現困難ではないか、②議会内部での討議もディベート化しないか、③住民意見から政策課題を抽出するのは困難ではないか、④執行機関から嫌がられないか、等を端的に質問しようと思っている。

いずれにしても、議会も住民福祉増進という崇高な使命を担っている以上、審査・チェックという受動的な機関から政策提言という能動的な機関へと脱皮する時期が来ている。もはや待ったなしである。

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