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会派代表者会議終わる

7月24日午後1時から会派代表者会議が開かれた。

議題は、(1)海外視察について、(2)議会業務継続計画(議会BCP)について、(3)議員個人が自治体から請負をすることができる規定を内容とする条例制定について、である。

(1)の議員の海外視察については、これまでの申し合わせ事項に規定されていた「海外視察」を廃止し、新たに姉妹都市交流等に限っての議員の海外派遣制度を設けようという意見も出されたが、現在の社会情勢に鑑みれば、海外派遣については消極的に解するという意見が大勢を占めた。わが会派の意見としては、すでにあらかじめ記したように、海外視察はもちろんのこと、姉妹都市交流も自治体を代表する立場の執行当局が実施すべきであり、自治体の機関に過ぎない議会が単独で実施すべき根拠は見当たらないゆえすべきではないと発言した。こうした意見を踏まえて正副議長で取りまとめ案をつくって再度代表者会議に示すこととなった。

(2)の議会BCPについては、市民クラブから当時会派代表者会議のメンバーになっていない者や無所属の者もいて決定過程に関与していないことから、改めて全員協議会を開いてやり直すべき、との意見が出された。これにはさすがに真っ向から反対した。その主張のように、会派代表者会議には決定権がないとすれば、同じように条例の規定上「協議調整の場」に過ぎない全員協議会にも決定権はなく、全員協議会を開いても決定できないとしたら、全員協議会を開く意味は全くない。

しかも、市議会のHP上に「令和5年2月15日に策定」したとあるにもかかわらず、これを改めて策定しなおす、などというのはおかしい。HPに掲載することは議会にあっては議長の決裁のもと行われており、議会局が勝手に掲載することはない。つまり、議長がその権限でBCPを決定したのであって、なんら手続き的に問題となることは見当たらない。もともと、BCPは法律や条例で策定が義務付けられてはおらず、議会が任意で策定するものであり、最終的には議会の代表である議長が決定権者であることは自明の理である。でなければ議会では何も決まらないこととなってしまう。今回の件は当時の議長がその権限において決定したものであり、すでに前任期で全員協議会を開いて内容の徹底があった以上、なんら問題とはならない。

仮に全員協議会を今後開いても、全員協議会が決定権を持たない以上、それは現BCPの「内容説明」及び「質疑応答」しかできず、したがって、すでに過去に説明を受け、またHPを見れば内容はわかるので、出席するかどうかは個々の議員の判断に任される。また、誰がどういう立場で説明し、質疑応答に対応するのか、全く不明であり、やるのであれば根拠等を示して行うべきである。

(3)の条例制定の件は、3月の自治法改正により、これまで自治体から継続的に取引を行っていた個人事業主は議員になることは法律上禁止されていたものを年間300万円までなら請負可能と要件を緩和したことを受けてのものである。これは少しでも議員のなり手不足を解消しようと「兼業」を一定程度認めるというもので、これまでの報道に気を付けていれば疑問の余地がない。

代表者会議は終わったが、途中議長の許可もなくこちらの発言中にさえぎるように発言した委員に対して、注意するよう議長に要請した場面もあった。議事整理をきちんとしないと会議が「無秩序」となるゆえ、これを憂慮しての発言である。いうべきことはきちんと言わなければ議会の質が劣化する一方である。中核市にふさわしい議会としての最低限のモラルが改めて求められる。

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