関連質問に関する規則等を調べているが、会議規則には見当たらず、申し合わせ事項と先例集に要件が定められている。今後の議運で問題提起を行なっていく予定だが、以下、その問題点を指摘する。
【申し合わせ事項の規定】
◯代表質問に対する同一会派での関連質問は認めない。
◯他会派の質問に関する関連質問を行う場合の発言時間は、全体の割り当て時間の余裕がある限り、1人10分の限度で認め る。
◯質問の内容は関連すること。関連していないと議長が判断した場合は直ちに中止させうる。
【先例集】
◯関連質問の定義として、最初の質問者に対する答弁内容に、不足又は疑義があり、当局に答弁を求める必要がある場合に、他の議員に許す質問とする。
〇すべての一般質問終了後、議長から関連質問の有無を確認し、挙手した議員がいた場合には暫時休憩し、休憩中に関連質問の発言通告書を議長に提出する。この場合意見や要望は述べることはできない。
昨年の12月定例会を見ていると、この要件に全く合致しないと言わざるを得ない関連質問が認められてしまった。
項目だけ関連しているに過ぎず答弁内容に不足、疑義がないにも関わらず、関連質問として認められたものがあり、議長が直ちに発言をストップさせるべきであった。
これでは最初の質問者の質問、答弁がこの会期中に確定したにも関わらず、時間をかけて答弁調整したことが水泡に帰してしまった上に、割り当て時間を使い果たした会派に時間を融通する結果となり、極めておかしい結果となっている。
私が病欠した3月議会は休憩時間中に発言通告書を出させる方法に変えたようだが、そもそも通告書以前に、不足、疑義がどこにあるのか明確にする必要があることが見落とされている。
他議員の質問にフリーライドする結果となる関連質問を漫然と認めてしまっては、割り当て時間を定めた意義が全く損なわれる。
こうした基本的な事項を押さえなければ、いくら議会が討議空間と言っても、混乱をまねくだけだ。
その意味でこれまで研修の必要性を主張してきたが、今後一層強く主張して行く。
この2年間、基本条例の検証もしないまま経過したことのツケが回ってきた感が強くなっている。