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3月定例会意見書は、はたして?(6)

特定秘密保護法の撤廃を求める意見書を国に送れという請願2件は、総務委員会で議論の末採択されてしまった。

その結果、12日の本会議へ意見書案を提案することとなったが、提案者を誰にするかで波乱があった。通常は、委員長が提案者となりあと賛成委員が名を連ねる。が、委員長は請願に賛成できないとして、代わりに副委員長が提案者となった。

はたして、どんな意見書案が提案されるのか興味津々であったが、依然としてある懸念が消えない。
それは、議会制民主主義の通常の手続きで成立した法律、すなわち選挙で選ばれた我々の代表で構成する「国権の最高機関」が議論の末議決した法律について、地方議会がその撤廃を求めることが「議会制民主主義」の観点からはたして妥当なのか、という点である。

法律に対しては、確かに反対意見が存在することは事実である。しかし、賛成する意見も一方で存在する。であるのにもかかわらずだ。もし法律を廃止したければ、国政選挙を行って廃止賛成者を多数当選させて、改めて国会で決めていくのが筋ではないか。これこそ「議会制民主主義」ではないのか?

百歩譲って意見書提出を行う場合でも、法律の解釈に誤りがないか、事実関係に重大な誤認がないか、厳しく精査したうえでの妥当な内容でなければならないことは当然である。単なるうわさや憶測などで判断されてはたまったものではない。これでは「風評被害」である。

本会議での反対討論はこうしたことを基礎に、請願の重大な問題点を5点に整理して「ステートメント」の意味も込めて論陣を張った。すでに委員会審議で主張の概要はオープンになっていたので、あとは、各議員の良識ある判断を、と訴えた。賛成討論者は相変わらず、こちらが徹底的に問題点を指摘した請願内容をなぞるだけであり、また報道機関の委縮の可能性などを持ち出して賛成討論を行った。

今回賛成討論に登壇したのは、いつも反対討論ばかりしている左翼系の方々である。どうも賛成討論はやったことがないからか、歯切れが悪い。ひょっとして賛成討論をするなど夢にも思わなかったのではあるまいか?

いよいよ採決の時がやってきた。まあここまできたらあとは個々の議員の問題であり、いずれ今後一人一人が説明責任を負う問題だから様子を見ていよう、と思った瞬間である。
なんと最大会派のうち数人の議員が退席し、採決を棄権したのである。思わず、ててて、である。おそらくぎりぎりの選択だったに違いない。反対票を投じることができない、かといって賛成もしたくない、という苦渋の判断だろう。

採決は起立採決と押しボタン式採決を併用して行われた。32人の議員のうち議長を除いて31人、退席した議員が4~5人いたので、出席議員は26~27人という計算になる。

電光掲示板上は、賛成14、反対10と表示されていた。ん、数が合わないが、起立数を優先するから、いずれ採択賛成で決着した。しかし、これだけ賛成反対が拮抗しており、しかも全議員数との対比では過半数に達していない。反対者がこれだけ多いこと、また退席者が相当数に上ったことをみると、いかにこの請願に問題が多いかが改めて明らかとなった。

次はいよいよ、請願採択を受けて国へ送る意見書案の採決である。提案された意見書案をみて、これが憲法、地方自治法で位置づけされている「議会」の公文書案かと、目を疑った。次回、意見書案について内容を紹介しながら検証していく。
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