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決算審査特別委員会終了

9月17日から始まった、平成25年度各会計の決算を審査する決算審査特別委員会が25日すべての審査を終了し、それぞれの決算について討論採決を行い、いずれも認定すべきものと委員会としての結論を出して閉会した。

初日の各会派からの総括質疑のあと、一般会計、特別会計、企業会計それぞれについて、各委員から当局に対する「質疑」を通じて事業執行の状況、予算の執行状況について質していくという方法で「審査」が行われた。

2期目の今期は当選後から今日まで、予算審査特別委員会、決算審査特別委員会のすべてに参加させていただいた。時間がかかることが多かったが、ここまでの経験から、現行の地方議会制度の限界ともいうべき課題が次第に見えてきた。

今後の「議会改革」の方向を模索する一つの手がかりとして、個人的に課題整理をしてみたい。

まず、各会計の決算については地方自治法第233条の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定を受けることが義務付けられている。この規定に従い、本市においても9月定例会に「議案」として提案され、委員14人で構成される「決算審査特別委員会」に審査が付託された。

この規定を読む限り、長が提出した決算認定に関する議案に対して、議会という合議制の機関が認定するか否かの「お答え」を返す形となっている。

議会はその「お答え」を返すに当たって具体的審査を行うために、特別委員会を組織して審査を付託する。そして、委員会の構成員である各委員がそれぞれ当局とやりとりをして執行状況を質していくのである。

委員個人と当局のやりとりは、申し合わせ事項にあるとおり、「質問」である。そして、同一議題内では一度質問した者は、「再質問」ができないこととなっている。

実はここに、意識すべき決定的な課題が横たわっているように感じる。

第1に、各委員は委員会の構成員である以上、その発する質問は委員会を「代表」しての質問であり、これに対する当局答弁は当該委員個人に対する答弁ではなく、「委員会」に対する答弁である。この点がもっと意識されるべきである。

第2に、決算審査というのはあくまで当局に対する質問を通じて疑義を質し、その結果議決予算の執行方法として課題があれば、「委員会」としてこれを浮き彫りにしていくことにある。
この点について誤解している方がいるようであるが、委員個人が課題があると当局に迫っても、「委員会」全体に、もっともであるとオーソライズされない限り、あくまでも「個人的な見解」の域を出ない。
である以上、いくら当局に自説のとおりに執行せよ、といっても委員会としての意見でない以上は受け入れられるはずがない。この議員は毎年同じことを繰り返している。曰く、まず要望から、とか去年もお願いしているのにやってくれない、とか、あなたの個人の要望に何故税金を使わなければいけないのか?何回言ってもわからない議員である。2025年現在も委員会での名誉毀損の言動で、前代未聞の文書抗議された人物である。

第3に、その結果として見えてくるのは、委員会が合議制であることが残念ながらあまり機能していない点である。個人的な見解を連発されても、一度質問が終わっている委員は発言できないこととなっていること、及び委員同士のやり取りの制度、すなわち「議員間討議」の制度がないため、異なる見解を直接ぶつけたくても出来ない現状がある。

第4に決算に関して「委員会」という組織としてのお答えが求められているにもかかわらず、委員対当局という図式しかないため、委員会内部での議論を通じた意思決定という形が果たして実現できているかについて大いに疑問が残る。

こうした疑問が生ずるのも、委員会内部での委員同士の直接的な意見のやり取りが制度化されていないことがある。意見を戦わせることが重要であるにもかかわらず、現行制度のもとではこれができない。ときとしてもどかしさを感じる。

これまで度々指摘した「議員間討議」の制度は、本来、議会あるいは委員会が「合議制」の機関であり、内部的議論を通じた最終的な組織としての意思決定が求められている以上、必要不可欠のものである。

今後議会が市民の負託にこたえるためには、この「合議制」である性格を最大限発揮できるような機能の充実を図るべきである。

議会が「言論の府」であるとするならば、議員同士の徹底した議論を通じた合意形成が可能となるよう、最低限委員会における議員間討議の制度を設けるべきであり、先進的な議会の多くがこの制度を採用していることを考えると、今後の議会改革の一つの方向といってよい。

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