議会のあるべき姿へと甲府市議会が歩みを進めるなかで、その出発点ともいうべき令和元年5月臨時会での議長選・副議長選について、現状の地方自治法の解釈から通説化している考え方が1年経ってもどうしても納得いかないので、再度考察していきたい。
地方自治法第118条第1項前段は、「法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。」と規定している。
議長選・副議長選に関する規定は、地方自治法第103条第1項の「普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。」であり、同法第118条1項の規定に定める「議会において行う選挙」であることから、準用される公職選挙法の規定は、同法第46条第1項及び第4項の「投票の記載事項及び投函」、第47条の「点字投票」、第48条の「代理投票」、第68条第1項の「無効投票」並びに第95条の「当選人」の規定のみである。
ここで注意すべきは、公職選挙法第86条の4の「立候補の届出等」の規定が準用されていないということである。このことをとらえて、地方議会の議長選・副議長選では「立候補制」を採用することは地方自治法に抵触するからできないという解釈が通説となっている。その結果、ほとんどの地方議会が立候補制といわずに「所信表明会」という呼び方で事実上の立候補制をとっている。
この解釈がもたらす極めて不当な結果が、議長選・副議長選では立候補制をとることはできないから、「立候補」していない議員でも多数の票を集めれば議長に当選できる、ということである。
これはあまりにおかしい解釈ではないだろうか?所信も表明せずに水面下でこっそり多数派工作をしてその結果多数の票を集めて議長に当選できるとしたならば、何のために所信表明会を開いて選考過程を見える化したのか、その意義を根底から覆すこととなる。
地方分権時代の進化した地方自治の観点からは、地方自治法の規定がないことをもって即「禁止」と解するのは妥当ではない。法律で明確に「禁止」していない限り、地方自治の進展に寄与するものであれば条例で規定すれば可能となると解釈するのが地方自治の本旨ではないだろうか。
現在甲府市議会でも議会基本条例制定に向けて特別委員会で議論をしているが、地方自治という観点から、議長選・副議長選での「立候補制」を明確に規定したらどうだろうか。すなわち、議長・副議長になろうとする者は、所定の期日までに立候補の届け出を行い、マニフェストの発表をしたのち、議場での投票を行う。その際、届け出した者以外の氏名が記載されていた場合は無効とする。
今の時代、議長・副議長に求められるのは首長との機関競争を行うために議会をどういう方向に引っ張っていくのか、その確固たる信念である。そのために身を粉にして働くことである。そのためには、その選任に当たって立候補制により、具体的なマニフェストの提示を求めることである。そのマニフェストをみて投票する。この時代の選挙のあるべき姿ではないか。
ただし、地方自治法に抵触する条例ではないか、という難癖が当然予想される。しかしながら、議長選、副議長選に立候補を義務化しても市民福祉にとって何の実害も生じない。むしろ選任過程が透明化されることにより市民にとっては歓迎すべきことではないか。