そろそろ6月定例会が近づいてきた。30日には提出予定案件の説明会が予定され、今のところ6月10日が開会日となっている。
今回代表質問に登壇予定であり、現在質問内容がほぼ固まった。後日概要について投稿していく。
さて、改選から1年が経過したこの時に改めて議会運営に関して気づいた点を記しておきたい。特に常任委員会、予算、決算の各特別委員会について、今さらながらではあるが、地方自治法や会議規則、議会基本条例に照らして確認していく。
まず、常任委員会に関して、一般的なイメージとしては、本会議から付託された議案について細部にわたって専門的な見地から審査し、その可否を委員会として決定して、本会議に報告するという、「議案審査」がまず第一の任務である。そもそも年4回の定例会自体が議案審査・議決を第一の目的として招集されていることから、常任委員会は議案審査をまずしっかり行うことが要請されるのは当然である。
このほか、「所管事務調査」というものが地方自治法109条によって常任委員会に認められている。これを受けて本市議会でも会議規則第81条で、「常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。」と規定し、所管事務調査が委員会として一定の要件のもとに実施されることを規定している。また議会基本条例第18条では、「常任委員会は、所管事務調査及び政策研究を積極的に実施し、委員間の討議を経て、その結果を議会に報告するものとする。」とあり、たぶん1年かけてテーマに沿った調査を行い、6月議会で各常任委員会が報告書としてまとめているものを想定している。
そうなると、毎定例会の常任委員会で議案審査が終わった後で、部局ごとに所属委員が個別に行っているあの質疑の時間はいったい何なのか、何に基づいて行われているか、ここで「はて?」と疑問が生じる。これは自治法、会議規則、議会基本条例で規定している「所管事務調査」とは、別物と考えられる。なぜなら、「委員会」としてテーマ設定して調査しているものではなく、単に委員個人の質疑に過ぎないからである。こう考えると、現行の会議日数について「議案審査に十分な時間」が確保されていると考えられることから、これを増やすという論拠は薄弱と思われる。
重要な点は、議会がまず果たすべき第一の役割は、提出された議案の審査と議決であり、これに必要な会議日数を確保することが最も求められるものである。常任委員会に認められる「所管事務調査」は、会期中にしかできないものではなく、閉会中の継続審査・調査として本会議で承認を受けて、閉会中に重点的に行えばいい、ということになる。これが第一の気づきである。
次に特別委員会であるが、このところ毎回のように夜遅くまでの審議が問題となっている。議会運営委員会でも審議日数を増やしてはどうかという議論がされているようだが、個人的には、日数を増やしたところで問題は解決しないと思われる。これまで何回もこのブログで触れてきたが、質疑の意義を再度確認する必要がある。委員会としての審査に必要な「疑問点の解消」ではなく、各個人の主義主張の場と化してはならない。要は限られた時間という貴重な資源を個人のためではなく「委員会」として使うということである。こうした意識に立たなければ、日数を伸ばしてもまた同じ議論の繰り返しになることは目に見えている。これが第二の気づきである。
いずれ今後の議論を待つところであるが、議会基本条例制定から3年たった今もう一度議会の機能について本質的な議論が必要なのではないか。