3月7日の総務委員会の所管事項調査で、Y議員による不穏当発言があったとして、その撤回と謝罪及び再発防止を求める内容の市長名の文書が議長に提出されたようである。
こうした文書による厳重抗議は聞いたことがなく、当局にとって看過できない重大な事案ということが伝わってきた。可能な限り集めた情報を基に事案の概要を探ると、議案審査、請願審査が終了したのちの「所管事項調査」中に、同議員が、課長によるパワハラで職員が大勢休んでいる、そういう新聞報道がなされて課名も出ているが、その問題はどうなったか、という発言内容だったらしい。
これに対して当局側はパワハラによる職員の休職という新聞報道がなされたということは知る限りない、と否定。最終日に議長から当該議員に発言の撤回を求めたが本人は頑として受け入れず、かえって議会制民主主義の議員の発言権を押さえつけるもので、市議会史上初めての重大事態ゆえ全員協議会を開いて当局と同議員の申し入れの内容を精査してもらいたい旨の申し入れ書が議長に提出されたようである。
この問題にはいくつかの論点が含まれている。
(1)第一に当該発言は議案審査、請願審査が終了したのちの「所管事項調査」といわれるもので、本会議から付託されたものではなく、委員会の時間を使ったあくまで個人の調査であり、その限りで個人的な発言である。
(2)議員の発言は国会議員の免責特権のように責任を問われない、というものではなく、法令等に抵触する発言は責任を問われる。
(3)当日の発言が新聞報道を基に質問しているのであれば、委員長がその根拠となっている新聞を資料として同議員にその場で要求すべきであり、その新聞をみれば一目瞭然だったはずである。なおかつ、委員会の出席委員からも議事進行が本来かかるべきである。なぜなら、課名、個人が特定され、特定された職員がパワハラで職員を休職に追いやった、といった発言内容だったからである。新聞に職員の休職が課長によるパワハラが原因、と明確に書いてあるのか、その場で確認できたはず。
(4)市長側が事実無根とした申し入れをし、発言の撤回と再発防止を求めたことについては、報道を確認したところパワハラによる職員の大量休暇という表現はなされていないようである。
(5)そうなると、発言者個人の責任が問われるが、所管事項調査における発言は議会が求めたものではなく、あくまで個人的な調査に過ぎない故、全員協議会の開催を求めるのは無理である。でないと議員全体の「連帯責任」のようにとらえられ、極めて不当な結果となる。
結局総合的に判断すれば、新聞報道に「パワハラ原因とする職員の大量休暇」という記載がない以上、Y議員の主張は論拠がなく、個人的に責任を負うべきである。したがってY議員からの申し入れは早急に棄却すべきである。なお、会議規則とか法令についてもう少し勉強したらどうか、と合わせて「付け加えたい。